記述式対策 商業登記編 アンダーラインの引き方③
司法書士試験では色鉛筆など問題を検討する際に使用するマーカーを使うことができます。多くの人は色マーカーを使用して問題を解いていると思います。私も赤と青のマーカーを持参し、本試験に挑みました。
今回は長々考えてきたアンダーラインの引き方の最終回になります。
目次
1.前回のおさらい+補足
問題の別紙1に記載されることの多い登記事項証明書は、登記をすべき会社の重要な情報が書かれているため見落としのないように気をつけなればなりません。
ここでの情報は構成用紙にメモとして記載することが多く、また線やチェックをしすぎるとごちゃごちゃして必要な情報が埋もれてしまうことがあるため、忘れやすかったり普段あまり見かけないレア情報のみにチェックを入れるようにしています。
定款に書かれているものも見落としに注意が必要です。
定款は別紙として独立して用意されていたり、聴取記録に書かれることがありますが、どちらも情報が多く記載されているため必要な情報を見逃さないように気をつけなればなりません。
詳しくは前回の記事をご覧いただければと思います。
2.アンダーラインを引く場所
前回は定款まで検討したので、今回は早速その続きから考えていこうと思います。
今回もまず問題の大体の構成を下記に挙げておきます。
- 冒頭問題文及び各問
- 答案作成上の注意点
- 登記事項証明書など、会社の登記記録の抜粋(別紙1に記載されることが多い)
- 定款(聴取記録に書かれることもあり)
- 各別紙(行われた各総会など)
- 聴取記録(別紙の最後に記載されることが多い)
各別紙
各別紙には登記を要する会社で行われた株主総会議事録や取締役会議事録、株主名簿、各役員の決定書、聴取記録などが用意されています。
聴取記録に関しては後で検討します。
ここは問題の肝となってくる部分ですので、特に注意を要する部分になります。
まずは全ての文言に目を通し、登記事項証明書や自身でメモした内容、聴取記録と照らし合わせ必要な情報を探ります。
そこで必要かつ登記できる事項についてはアンダーラインを引くようにしています。
私の場合登記に直接関係する部分には赤で、間接的または関連しそうな部分には青でラインを引き、キーワードには印をつけるなりメモとして残しています。
ここで注意が必要なことは、登記できない事項について答えるよう問題で支持されている場合、多くのパターンでは登記できない事項が別紙に含まれています。
そこで登記できない事項がにないか常に頭に置いておき、探っていく必要があります。
登記できない事項には別に分かるようラインを引き、必要に応じてメモとしてチェックします。
聴取記録
別紙として挙げられている事項は見やすい印象を受けますが、聴取記録については文字がずらっと並んでおり、見づらいと感じるときがあります。
また登記に直接絡んでくるような重要な情報が多く記載されているので注意が必要です。
ここでもとにかく見落としがないように全てに目を通し、登記事項証明書や各別紙、自身の取ったメモと見比べながら必要な情報を探っていきます。
役員の登記が絡んでくる場合は印鑑に関する記載、社債の要否、他の株主への損害の要否など添付書面に大きく関わってくる記載も多いです。
書かれていることについてはパターン化しているものもあるので、そのパターンに分けて自分なりの暗号のようなものを作っておくことも有効に感じます。
例えば、私の場合新株予約権が社債に付されている場合「社」という印をアンダーラインを引いた冒頭に記載しておく方法を取っています。
忘れやすい情報は少しでも目につくところに配置すると安心に感じます。
3.まとめ
アンダーラインを引く目的は、見落としを防ぎ必要な情報をぱっと確認するためにあると思います。
そのためにはラインを引いた後少しでも分かりやすいような方法でアンダーラインを引いていく必要があります。
慣れていない頃は何でもラインを引いており、問題が非常に見づらいことになっていました。
アンダーラインやチェックをしておくことで、見直しの際に見落としを発見できることも多いので、これからも効果的な方法を探っていこうと思います。
4.次回の予定
次回は本試験が終わりしばらく経ったので、近況報告など書いていければと思います。
それではここまで読んでいただきありがとうございました。
5.受験生の日常
試験勉強中は新聞やネットやテレビの報道などほとんど見なかったので、しばらく世間から外れた感覚にいました。
その反動からか最近の情報仕入れたい欲が加速しています。
最近はオリンピックの話題が多いですね。
私も週末は一人民法オリンピックを開催しています。
最後に我が家の今日のデグーさんです。インスタもやっているので宜しければ覗いてみてください。
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