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司法書士試験 間違えやすかったポイント


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司法書士試験 私がよく間違えていた論点

 

 司法書士試験は、似たような問題でも結論が変わってくる場合が多くあります。

 

 覚えなければならないことが多く、勉強が進めば進むほど知識の混乱が生じやすくなります。

 

 人によって間違えやすい問題は違いますが、今回は、私のよく間違えていた問題について紹介していきます。

 

目次

 

 

 

1.抵当権と根抵当権の違い

 

 抵当権と根抵当権では登記事項に差が出てきます。

 

 両者の性質を考えれば分かる問題が多いですが、中には登記事項の書き方の点で覚えにくいものがあります。

 

 私も最後まで悩まされました。

 

債務者の書き方

 

 抵当権と根抵当権の債務者に相続があった場合の登記事項の書き方は、なかなか覚えられませんでした。

 

 差としては、(被相続人○○)と書くかどうかの違いだけですが、どちらに書くべきかはいつも悩んでいました。

 

 根抵当権の方に記載するというのが正解です。

 

 何回もミスしてしまっていたので、覚え方を工夫しました。

 

 根抵当権は「根」と書く分文量が多いので、その分書く事が多いという認識で、(被相続人○○)を書く必要があるというように覚えました。

 

 試験に受かるまでは、実際の根拠や理由などよりも、自分なりの覚え方で記憶した方が定着しやすいです。

 

「共同」の文言

 

 共同抵当権と共同根抵当権は、似ていても記載方法が違う点があり、混乱しやすかったです。

 

 特に「共同」の文言を付すかどうかについては、よく忘れていました。

 

 共同根抵当権に関する登記でも、「共同」の文言がいらない場合もあり、その点も試験ギリギリまで曖昧な状態でした。

 

 抵当権には「共同」の文言は不要であるのに対し、根抵当権には一定の場合必要であるのが正解です。

 

 覚え方としては、根抵当権は「共同」であることが重要だから必要というように覚えました。

 

 「共同」を書く必要がある場合については、写真のように暗記帳に書いて覚えました。

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2.登記事項の書き忘れ

 

 よくやるミスとして、登記事項をいくつか書き忘れることがありました。

 

更正後の事項、「目的」の書き忘れ

 

 所有権の全部移転から一部移転への更正の場合、「目的」が変わるのでその旨登記事項に記載する必要があります。

 

 私はよく「目的」を書き忘れ、減点されていました。

 

 このミスに関しては、本来すべきであった登記を意識することで簡単に防ぐことができます。

 

 本来の「目的」は「所有権一部移転」となるはずなので、変わるハズの部分は登記事項に記載する必要があることを意識する必要があります。

 

被相続人○○)

 

 相続による移転の登記などでよく書かれる、被相続人○○)という文言は、気を抜くと忘れてしまっていました。

 

 こちら少数派かもしれませんが、私はよくミスをしていました。

 

 前述した債務者の相続による根抵当権変更登記の登記事項で、特に抜けてしまいました。

 

 移転登記であれば思い出せることでも、変更登記となるとスッポリ抜けてしまうことが多かったです。

 

 これに関しては意識するしかないと、出てくる度にしつこく注意していました。

 

 また自然人ではなく、法人の場合(被合併会社○○)となりますが、こちらもよく抜けてしまっていました。

 

 法人となると途端に意識の外に追いやられて、記載漏れが生じることがあったので、こちらも注意していました。

 

 

 

3.似ている問題でミス

 

 しっかり覚えたつもりでも、似ている内容だと間違えてしまうことがあります。

 

動産質と不動産質

 

 同じ質権でも存続期間や占有の回復など、動産質と不動産質では結論が変わることがあります。

 

 これは横断学習でミスを減らすことができます。

 

 違う点をにまとめて、いつでも見られるようにしておくのも方法の一つです。

 

検察官ができること

 

 民法の条文を見ていると、検察官が出てくることがよくあります。

 

 検察官にはできること、できないことがあります。

 

 これに関しては、出来そうに見えてできないことを覚えていきました。

 

 より少ない知識で対応できるので、定着しやすい印象でした。

 

根抵当権の確定時期、確定登記の要否、単独申請の可否

 

 根抵当権の確定登記の要否などは、複雑で覚えにくいです。

 

 私も最後まで苦戦しました。

 

 例えば同じ競売でも、根抵当権者によるものなのか、第三者によるものなのかで確定時期や確定登記の要否が変わってきます。

 

 ザックリですがこの場合、根抵当権者自身によるものであれば、申し立ての時に確定し、登記は不要ということになります。

 

 一方第三者による場合は、根抵当権者が事実を知った時から2週間経過することによって確定します。

 

 また確定登記が必要になってきます。

 

 覚え方としては、根抵当権者が知らない状態で確定してしまうのは良くない、という認識を持って確定には知ってから2週間が必要というように覚えました。

 

 他にも破産手続開始の決定に関してなど、理屈を使っても覚えにくい論点が多いです。

 

 この場合も、やはり表を活用するといくらか覚えやすくなります。

 

 表を活用するメリットとしては、一度作ってしまえばその後短時間で知識を吸収できる点にあります。

 

 部屋の壁など目に付く場所に貼りつけておけば、より短期間で覚えることができます。

 

 

 

4.まとめ

 

 人によってよく間違えてしまう問題は違います。

 

 一度間違えた問題は二度と間違えないという意識で勉強すると、間違いを繰り返しにくくなります。

 

 今回は、民法不動産登記法、記述の不動産登記でよく間違えていた問題を主に挙げてみました。

 

 上記以外にも、よく間違えていた問題は山ほどあります。

 

 会社法では組織再編、社外取締役の要件もなかなか覚えられなかった論点になります。

 

 よく間違えるなと気がついた時点で、何かしらの対処をすると成績も伸びてきます。

 

 ミスを減らす方法については過去に記事を書いているので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。

 

aotya25.hatenablog.com

 

 

5.次回の予定

 

 次回は、勉強するうえで常に意識していたことについて書いていきます。

 

 それではここまで読んでいただきありがとうございました(o・・o)/

 

 

6.モコブログの日常

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 受験期にハマった家庭菜園の規模を大きくしています。

 

 今はミニトマトコマツナ、エダマメ、じゃがいも、ミントやマロウなどのハーブ、ネギを育てています。

 

 どれも初心者に向いているものをチョイスして、プランターで育てています。

 

 もう少し余裕が出てきたら、更に拡大したいと考えています。

 

 今日の写真は日光浴をするキツネザルです。

 

 

 最後に我が家のデグーさんです。インスタもやっているので宜しければ覗いてみてください。

 

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