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記述式対策 商業登記編 アンダーラインの引き方③


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記述式対策 商業登記編 アンダーラインの引き方

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 司法書士試験において商業登記は第37問目に位置しており、本試験最後の問題になります。問題を最初から順に解いている受験生にとっては、商業登記に取り掛かる頃にはかなり疲れや集中力が欠けてくる時間帯だと思います。

 

 今回は商業登記の問題を解く際のアンダーラインの引き方について考えていきます。

 

目次

 

 

1.不動産登記と商業登記、解き方の相違点

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 不動産登記も商業登記も重要な部分にチェックを入れ、メモを残し、登記の構成を考える点において共通しています。

 

 しかし中身においてはまるっきり違うので、自ずと解き方も変わってきます。

 

 個人的な感想では、不動産登記より、商業登記の方が短時間で解くことが可能なように感じます。

 

 不動産登記では添付書類を選んだり、事実関係と別紙を行ったり来たりしながら解かなければならないので、煩わしさを感じます。

 

 一方商業登記では、該当する会社の登記事項の内容を構成用紙にある程度書いておけば、あとは別紙を順番通り確認しメモにして落とし込んでいけば済むので、見落としがなければその点楽に思います。

 

 注意点としては登記事項証明書や定款に見落としをしないことにあります。

 

 支配人や支店の有無、新株予約権や種類株式の内容などチェックし忘れてしまうと、1つの論点丸々抜けてしまいかねないので注意が必要です。

 

 他の違いとしては、不動産登記よりも書く内容が大体において多いので、答案用紙に答えを記述する時間も十分考慮しなければならないこと、登記すべきでない事項がある場合にはその内容を記述せよという問題が出ることが多いので、それを常に意識しながら解くことなどがありますが、詳しくは以下で検討していきます。

 

 また、不動産登記については過去に記事を書いているのでお時間ありましたらご覧いただけると嬉しいです。

 

aotya25.hatenablog.com

aotya25.hatenablog.com

 

 

2.アンダーラインを引く場所

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 商業登記の問題の記載にも、不動産登記同様重要な部分とそれほど気にしなくてもいい部分があります。

 

 重要な部分、必要な記載のみピックアップして線を引いていきます。

 

 注意点としては、問1ではさして重要に感じなかった部分でも、別の問では意味を持ってくる記載もあるので気をつけなければなりません。

 

 商業登記でもまず、問題の構成を見ていきます。

 

  1. 冒頭問題文及び各問
  2. 答案作成上の注意点
  3. 登記事項証明書など、会社の登記記録の抜粋(別紙1に記載されることが多い)
  4. 定款(聴取記録に書かれることもあり)
  5. 各別紙(行われた各総会など)
  6. 聴取記録(別紙の最後に記載されることが多い)

 

 大体以上のような構成になっています。

 

 商業登記においても何でもかんでもラインを引いていては見づらくなり、ミスや時間ロスの原因になってしまうので、重要な部分を厳選する必要があります。

 

 線を引く部分や印をつける部分は人それぞれですが、以下私の場合を参考に見ていきます。

 

問題文冒頭及び各問

 

 商業登記の問題は問題文の冒頭に当事者、登記を行った日付や各問が用意されています。

 

 まず私が必ずチェックする部分は、登記を行った日付(各問に書かれている日付)とどの別紙に対応しているのかについてになります。

 

 この部分はメモとしてもメモ用紙の上部に記載しています。

 

 当事者に関しては1つの会社しかなかった場合は特にチェックしていません。

 

 各問に登記申請以外の問題が出題されている場合は、その内容もチェックし重要部分に印をつけています。

 

答案作成上の注意事項

 

 ここでは主に答案を作成するうえでの指示が書かれています。

 

 例えば就任承諾書を記載する場合には資格を特定してかくようにだったり、援用できる書面がある場合は援用しろのような記載があります。

 

 私の場合自分の中の基準を決め、その基準から外れているもののみ線を引いています。

 

 私の中の基準として例えば、「援用しなければならないものは援用すること」が基準になっているので、「援用しないこと」と書かれていた場合チェックすると同時にメモに残しています。

 

 同様に、会社法人等番号の記載で登記事項証明書の添付を省略する旨の記述が基準になっているので、「省略はしない」と書かれていた場合はその旨チェックしています。

 

 

3.まとめ

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 長くなりそうなので、今回はここまでにしようと思います。

 

 次回はこの続きから検討していきます。

 

 商業登記は不動産登記とはまた違った難しさがあります。

 

 また、ちょっとしたミスは商業登記の方が多いように感じます。

 

 例えば支配人が支店に設置されていて、支店移転があったのに支配人の営業所移転を失念してしまったり、会計監査人の重任を忘れてしまったりなど注意しなければ忘れやすい論点が多い印象を受けます。

 

 こういった細かいミスはものすごくもったいないので、自分の忘れやすい点が見つかったら大きくマークするなど工夫が必要になってきます。

 

 

4.次回の予定

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 次回は今回の続きから書き進めていこうと思います。

 

 また次回の更新は週明け26日㈪を予定しております。

 

 それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。

 

 

5.受験生の日常

 

 世間では連休に入りますね。

 

 私の予定は未定なので、とりあえず思うように進んでいない勉強と、これまた放置している勉強部屋の掃除に当てようかなと思っています。

 

 消化した模試や答練の通知などがバラバラになっているので、なかなかに掃除はなかなかに時間がかかりそうです。

 

 積んでいるゲームにも手をつけたいですが、ゲームは時間を恐ろしく食うのでゲームは連休最終日まで取っておくことにします。

 

 

 最後に我が家の今日のデグーさんです。インスタもやっているので宜しければ覗いてみてください。

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